現在、消費者金融等々の対応人数を減らしている影響からか、債務額確定までの期間がかかっている話は以前にもした通りです。
今回はそれ以外に期間として長くかかってしまうパターンについてお話をしたいと思います。
そのパターンは、「債権譲渡」「代位弁済」がされるパターンです。
まずこの二つについてお話しします。
債権譲渡とは、読んで字の如く、債権を譲渡することです。
譲渡と言うと、無償で渡したことをイメージされるかもしれませんが、多くの場合は「債権が取引」されます。
「ん??債権が取引される??」と疑問に思われる方もおられるかも知れませんが、実際にあることです。
例えば、以下のような債権があったとしましょう。
・債権額100万円。
・返済期限は去年。
・返済は滞っている。
このような債権。額面で見れば100万円の価値がある債権です。
ただ、返済期限が既に1年経過している債権です。
すぐに完済される可能性は極めて低いでしょう。
すぐに完済されないということは、完済してもらうまでに期間も労力もかかります。
この負担を他の会社に負担してもらう代わりに、100万円以下の価格で債権を売り渡すのが債権譲渡の役割です。
二つ目の代位弁済についてもお話をしていきます。
代位弁済とは、債権譲渡で例に出したような債権を先に債務者に弁済することです。
「え??代わりに払ってくれるの??」と思われると思います。
そうなんです。
ただ、払ってもらって終わりというわけでは当然ありません。
代わりに払った会社は、当初の債権者に代わり、債務者に「求償権」という権利を持ちます。
つまり、先に代わりに返済することにより、債権者を変更することになるのが代位弁済のイメージです。
では、これらの手続きがあるとなぜ債務整理に時間がかかるのかをご説明します。
これらの手続きは、債権譲渡にしても代位弁済にしても、「債権の評価」をすることが必要になります。
先に例に示した債権を90万円と評価するのか、85万円と評価するのかを精査する期間が必要なのです。
また、これらの手続きには当然事務作業も増えていきます。
よって債務額の確定をするまでの期間は必然的に伸びていくのです。
債務額確定までの期間が伸びていくのは、デメリットだけではありません。
これはこれまでにもお話ししてきましたが、債務整理を行う方は、「できるだけ早く返済開始したい」という方は少ないです。
できる限り返済開始までにお金を貯める、この方が債務整理の成功率が上がるのです。
差し当たっての返済が難しい方も多くおられるでしょう。
まずは司法書士に相談し、返済を止める手続きを行なっていきましょう。