認知症の場合の意思確認

本日は、明石市内の病院に意思確認に行ってきました。

意思確認というのは、主に不動産取引の場合に当事者である、売主買主に登記申請意思があるのかを確認する業務のことです。

司法書士はたとえ権利証などの書類が揃っても、当事者の意思が確認できなければ登記が申請できないのです。

意思確認でよく迷うのは、当事者が認知症の場合です。

認知症=不動産を売買できないというイメージがありますが、厳密にはそうではありません。

認知症にも程度や、症状に違いがあり、認知症と診断されても、不動産取引ができる程度ということも十分にあり得ます。

判断方法は各司法書士により違いますが。一般的な判断材料としては、

・自分自身に関する情報が表示できる。(生年月日、名前、年齢等を答えられるか)

・不動産に関する記憶がはっきりしている(自分が所有している若しくは購入する不動産の性質や場所を答えられる)

・不動産の売却若しくは購入する意思を表明できる。

・動機を自分で述べられる。

この程度の判断能力はやはりほしい所です。

さて、そこで本日の意思確認ですが、まず、認知症の診断自体は出ていないとの聞き取りでした。

ただ、少し認知能力に不安があると関係者さんから聞き取ったため、不動産の契約の前から念のため意思確認へ動いたという感じでした。

実際に現場に行ってみると、口の動きが思わしくない様子。

ただ、あくまで問題となるのは意思能力であり、発話の能力ではありません。

先ほどの質問に対しても、ゆっくりとではありましたが、答えることができており、意思能力は問題ないという判断をしました。

立会人として、奥様にもご同席いただきましたが、第三者的立場として病院の看護師様にもご同席いただき、本人さんに意思能力が残っていることを確認できました。

このように、高齢者、特に認知能力の低下がある方の意思確認には、第三者を入れるなどの公平性も必要となります。

今回は、万が一相続になった場合の当事者である、配偶者の方にもご同席いただけるという状況でしたので、スムーズに手続きが進みました。

また、今回の配偶者の方は、万が一の場合は成年後見制度の利用にも前向きであり、私自身、際どい場合は成年後見制度を利用できるという状況でしたので、よりフラットな立場で判断をすることができました。

以上これは、意思確認を行った証拠としてもホームページ内に遺しておこうと思います。

 

今回は、認知症の診断がないパターンでしたが、仮に診断があった場合でも実際に会ってみないと意思確認はできません。

単に認知症の診断が出たからといって手続きをあきらめる必要はないのです。

あくまで認知症の診断は判断の要素でしかありません。

また、仮に意思確認ができない状態であったとしても、成年後見制度などを使えば、不動産を取引することは可能です。

認知症、成年後見で疑問がある方は是非当事務所までご連絡ください。

 

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