最近、無料相談でよくある内容として、「親が遺した財産は住んでいた家だけだが、相続放棄したい」「相続登記をしても意味がないので、相続放棄したい」というものがあります。
こういったケースでは、対象の相続財産である不動産がかなり古かったり、相続人である自分は遠方にいたりして管理できない等の理由がよくあります。
確かに、不動産を処分するのも、管理するのも費用も労力もかかります。
特に対象不動産に金銭的価値があまりないような場合は、労力と見返りが釣り合わないこともあります。
しかし、この問題は、相続放棄するだけでは解決しないことが多いです。
というのは、相続放棄によりその不動産の所有権を取得しないことと、その不動産を放置していいことはイコールではないからです。
なぜかというと、民法940条がその原因です。以下民法940条。
第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
この条文により、相続放棄をしたからといって管理義務がなくなるわけではないことが分かります。
では、相続人がいなくなるまで順番に相続放棄が完了すればいいのかというとそれでも管理義務は当然にはなくなりません。
この場合は「相続人不存在」という状況となり、「相続財産管理人」を選任しなければいけないのです。
そして、この相続財産管理人に対象不動産を引き継ぎ、やっと管理義務から解放されるのです。
しかし、問題は、ここまでの手続きの費用です。
まず、相続放棄の費用は各相続人が負担し、手続きをします。
次に、相続財産管理人が管理にかける費用は「相続財産」から第一に使われます。
しかし、これが少ない場合は「申立人の負担」つまり、相続放棄をした相続人が負担することになるのです。
こうなると、何のために相続放棄をしたのか分かりません。
つまり、相続財産に不動産がある場合、相続放棄をせずに解決を目指した方がかかる費用が少なくなることがあるのです。
代表的な解決策としては、不動産を売却する方法があります。
対象不動産に金銭的価値が乏しい場合、各種手続き費用を差し引くと、プラスマイナスゼロになることもありますが、これは金銭的負担なく管理義務から免れたことを意味します。
現在、建物を解体するにも多大な費用が掛かるため、仮にほぼタダで売れたとしても、解体費用分の価値で売れたことを意味するのです。
このように、相続財産に不動産がある場合、あなたが処分しなければ、他の相続人若しくはあなたの相続人の内誰かが処分しなければなりません。
問題を先送りにせず、早めに解決することを目指しましょう。
当事務所では、不動産業等の他業種と連携をしながらこういった案件をできる限り少ない労力で解決するのをサポートしています。
「現状、まだ相続は起こっていないが、将来的はそうなるので何か備える方法はないか」といった形でも相談を承ります。
対応地域についても、不動産が神戸などの対応地域内の案件はもちろん、日本中どこに不動産がある場合でも全力で対応いたします。
まずは無料相談を利用して、解決にあたってみてはいかがでしょうか。