社会情勢が少し落ち着いてきたのか、当事務所にも無料相談が少しずつ増えてきています。
さて、この司法書士事務所における無料相談ですが、どこまでが無料なのでしょうか。
よくあるパターンとしては、
・初回相談無料
・〇〇分相談無料
など、こういった形式の事務所が多いように思います。
ただ、司法書士業務の相談は一度では中々終わらないこともあれば、何分かかるかが全く読めないことも多いです。
また、この無料相談の枠内になるように相談内容を省略したりすると、依頼段階になって、聞いていたのと違うということが起こり得ます。それでは無料相談の意味がありません。
さらに言えば、そもそも無料相談を求めている方の多くは、このように考えているのではないでしょうか。
「もし出来そうなら自分で解決したい」
無料相談を利用し、自分で解決することができれば、それがベストな選択肢となるでしょう。
そもそも、司法書士の業務の多くは手続き代理です。
手続き代理とは、言い換えると、頑張れば自分でも出来ることを依頼を受けて代行する業務のことです。
つまり、司法書士業務と無料相談は非常に相性がいいのです。
例えば、親族が亡くなり、相続放棄の手続きが必要な場合。
その場合、以下のような作業が必要となります。
・戸籍等の収集
・財産調査
・相続放棄申立書作成
・家庭裁判所への申立
これらの作業は全て、個人の方でも行うことができます。
相続人であれば、戸籍も収集できます。
預金通帳、各種税金の納付書、金融機関からの請求書などを集めれば、財産調査を行うことができます。
申立書については、裁判所のホームページを見れば簡単な例も載っています。
提出するべき裁判所がどこかについても、裁判所のホームページに記載があります。
今回は、相続放棄を例にお話しましたが、他の多くの業務についても自力で調べれば手続きを行うことができます。
しかし、ネットの情報だけで手続きを行うのは不安もあるでしょう。
そこで、無料相談を利用するのはどうでしょうか。
・ネットで調べたら、色んな情報が出てきてしまい、どうしていいか分からない。
・ネットで調べた内容が合っているかアドバイスをして欲しい。
こういった形で無料相談を利用すれば、自分で解決できる可能性が上がるはずです。
それでは、司法書士は全く儲からないではないかと感じた方もおられるでしょう。
しかし、案外そうでもありません。
例えば、これも相続放棄の例ですが、亡くなってから3ヶ月以上経っている場合、相続放棄の申立書に、上申書を付ける必要があります。
これは、3ヶ月以上経過している事情を説明しなければいけないためです。
この上申書によって、相続放棄ができるかどうかが決まるため、個人の方がご自身でこの書類を作れば、申立が通る可能性は低くなります。
無料相談の結果、相談者がこの事実を知れば、依頼が来るかもしれません。
このように、無料相談があるだけで、司法書士にとってもビジネスチャンスとなります。
無料相談ばかりでは申し訳ないなんて思わずに、どんどん利用してください。
当事務所は、神戸市内に関わらず、回数も時間も制限なく、無料相談としております。
質問だけしたい。合ってるかどうかだけ聞きたい。こういった方でも結構です。ぜひ一度、ご連絡ください。