死後事務等委任契約

相続手続きとは、一般的に金融資産であったり、不動産、最近では暗号資産といった金銭的価値のあるものを相続人へ承継させる業務のことを言います。

司法書士が多く携わっている業務であり、特に不動産が遺産に含まれる場合はまさに得意分野といえる業務範囲です。

しかし、相続の手続きには金銭的に価値があるものの承継の他、事務作業的なものも多く発生します。

例えば、住んでいた所が借家だった場合。

一人暮らしの方が亡くなると、基本的には借家の残置物を撤去し、お家を明け渡さなければなりません。

ただ、この事務は必ず立ち会いが必要だったり、各業者への連絡が必要だったりと案外手間がかかります。

借家の明け渡しの他、例えば永代供養やお墓についての事務であったり、金銭的な価値はない手続きも多いのです。

基本的に司法書士はこのような事務は、通常の相続手続きを受任しただけでは行いません。

とは言っても、やはり要望が多い業務であり、遺産承継と同時にそういった事務処理も受任することもあります。

今回は、その借家の明け渡しの事務でのお話です。

通常は家具・家電の撤去。お部屋の状態によっては清掃を行いますが、今回は事情が違いました。

撤去業者さんの見積もりのため、一緒にお部屋を訪れると、大量の現金が。。。

預貯金はある程度把握していたのですが、これほどの現金が出てくるとは、、と思うほどの金額でした。

今回は、同居人の方もいないケースだったので余計に気をつかいました。

とりあえず、見つかった現金を集めて、相続人の方はすぐさま電話連絡。

お任せしますとのことでしたが、どうしても不安なので、とりあえず写真撮影して、それも依頼者へ送信。

何とか疑義が残らないように工夫はしましたが、最後はこの業務、信頼関係が大切です。

依頼遂行中に何か起こればすぐに報告。これができる専門家に依頼しましょう。

デリケートな部分も多い業務範囲です。

もし、親族の方が亡くなってしまい、こういった業務を任せたいと考えた場合には、面談の際に、細かいところまで必ず質問するようにしましょう。

最終的には、全てを監視することはできませんが、気持ちよく依頼できるのは専門家を選ぶ大切な要素です。

 

当事務所では、相続手続きと同時にこういった死後事務等委任契約も受任しております。

どんなことができて、何ができないのか、気になった方はぜひ無料相談をご利用下さい。

 

 

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