抵当権抹消登記についてのご質問が増えているので、流れについてお話をしたいと思います。
司法書士が抵当権抹消登記を扱うタイミングは大きく分けると2つです。
1つ目は、住宅ローンを完済した時です。
マイホームを購入した場合、多くの方は現金一括購入ではなく、住宅ローンを組んで購入されると思います。
その場合、金融機関は対象の不動産に担保を設定します。
この担保の一つを抵当権と言います。
他には、質権なども担保に含まれますが、質の場合は対象物を相手方に渡してしまうため、住宅ローンの場合は当然使われません。
しかし、担保であることには変わらないので、イメージとしては同じように考えられます。
具体的な共通点は、「借金を返済しないと対象物の所有権が失われる」という点、「完済すれば担保が抹消される」という点が挙げられます。
そしてこの「完済」した時に抵当権の抹消登記が必要となるのです。
流れとしては、住宅ローンを完済すると、金融機関より以下のような書類が送付されます。
・抵当権設定契約書
・抵当権解除証書
・登記識別情報通知
・委任状
・その他契約完了書類
このような書類が送付されます。
ここから登記に必要な書類である解除証書、登記識別情報通知、委任状を使用し、抵当権抹消登記を申請します。
この時点で、個人のお客様がご自身で手続きを行うことも可能です。
ただ、法務局に相談に行かなければならなかったり、書類を作成しなければなれなかったりと手間がかかります。
そのため、これらの書類を司法書士に渡し、手続きを代行してもらう方もおられます。
これが私たち司法書士が抵当権抹消登記を行う第一パターンです。
二つ目は、ローンが完済する前に不動産を売却する場面です。
この場合、売却代金をもってローンを完済し、同時に買主へ登記名義を変更します。
この場合、個人のお客様がご自身で手続きを行うことは基本的にありません。
なぜなら、確実に抵当権が抹消されなければ買主に担保が残ってしまうからです。
つまりこの場合は確実に司法書士に依頼することになるのです。
流れとしては、お客様自身で、借り入れの金融機関へ一括返済の連絡をします。
その後、書類の打ち合わせ等は司法書士が行っていき、当日の書類の授受も司法書士が立ち会うことになります。
そして受け取った書類をもって司法書士が登記申請を行い、手続き完了となります。
以上が司法書士が抵当権抹消を行う2つのパターンです。
受け取ったはずの書類を無くしてしまった、抹消する前に相続が発生してしまった等、変則的な登記パターンであれば司法書士に依頼することをお勧めします。
もし、自分で申請したいが、アドバイスを受けたいという方がおられればご連絡ください。相談だけであれば無料でご対応いたします。