私たち司法書士は、成年後見業務を多く行なっている専門家です。
ホームページ内で何度もお話をしていますが、成年後見とは、認知症であったり障害がある方の財産管理をサポートする業務です。
よく勘違いされていることがありますが、成年後見人は直接高齢者の方の体のケアなどを行うわけではありません。
しかし、成年後見人の業務は「財産管理」と「身上監護」だと言われています。
この身上監護というのが、体のケアまですると思われている要因でしょう。
ただ、正確には、「財産管理をする中で、身上面のケアをしてくれる施設や専門家にしっかりとお金を回していく」ことが業務内容となり、これが身上監護ということになります。
となると、被支援者にとって一番身近な存在はやはり「ケアマネージャー」であったり、「地域連携室の方」ということになります。
これは、成年後見人が介入した後でも変わりません。
成年後見人は、あくまで被支援者のサポートの輪に入り、各サポートメンバーが力を発揮できるように財産状況を精査したり、関係調整を行うことになります。
ケアマネージャーさんが身上面のケアに集中できるように、訪問診療の方が診察に集中できるようにすることで、被支援者にとってプラスになります。
最後は、何もしなくともケアが回っていくような環境を目指して業務を行なっていくのです。
ここまで、お話をした中で、「では、成年後見人をどうやって輪に入れればいいのか」ということが気になった方がおられるかもしれません。
当然、成年後見の依頼は、親族の方からの直接依頼というのも多くあります。
ただ、圧倒的に多いのはやはりケアマネージャーさんなどの福祉関係の方からのご紹介です。
こういった業種の方は、体のケアが本来の業務ですが、財布や通帳の管理まで頼まれて行っていることがあります。
被支援者がしっかりしていて、かつ、親族の理解も得られているという状況であればまだしも、そうでない場合は、後々「お金がなくなった」「通帳を盗られた」となるケースは非常に多いです。
にもかかわらず、ケアマネージャーさんが財産管理を行っても、利益が増えるわけではありません。
つまりリスクだけを背負い込み、何のメリットもありません。
財産管理を頼まれたタイミングで、司法書士へ相談してみましょう。
成年後見人の報酬は「裁判所が財産額を見て」決定します。
つまり成年後見人に頼んでも、本人さんの生活レベルが下がるわけではないのです。
むしろ私たちが介入することでしっかりと家計を見直しますので、長期的に見ればプラスとなることが多いです。
もし、日常業務でこういったケースを抱えているケアマネージャーさんなどは当事務所までご連絡ください。