本日は、ご担当している成年被後見人さんのご自宅を見に行ってきました。
本人さんは、私が就任した時には既に施設に入所しており、数か月自宅を空けているという状況でした。
司法書士が関与した時点で施設に入っているというケースはかなり多いように感じます。
被後見人さん以外に家族もおらず、自宅に戻る可能性があるような身体的状況ではないので、老朽化する前に処分することを念頭に置いて自宅を見てきたわけです。
そもそも成年後見制度とは、本人が認知症や障害などで意志表示をできなくなったり、できにくくなった時に利用する制度です。
家庭裁判所へ親族や本人が申し立てることにより、成年後見人(保佐人、補助人)が選任されます。
成年後見人が選任され、審判が確定すると、成年後見人が本人に代わり身上監護や財産管理を行っていくことになります。
さて、今回のようなケースでは、本人に代わって成年後見人が不動産の売却手続きを行っていくことになります。
前述のように、成年後見人は本人に代わって財産管理を行うため、不動産の売却についても基本的には成年後見人が自らの判断で、本人のために行動していくことになります。
ただ、不動産の中でも、本人の住んでいる不動産であったり、施設入所前に住んでいた不動産は特に「居住用不動産」と呼ばれ、その他の不動産とは扱いが変わります。
具体的には、居住用不動産を処分するために「裁判所の許可」が必要となるのです。
理由としてはやはり、居住用不動産が本人のために持つ意味が他の財産と比べて大きいことに由来します。
成年後見人は、本人の財産状況であったり、対象不動産に戻ることができる可能性、一部意思表示ができる方に関しては意向も伺いながら処分の可否を決めていきます。
その上で、対象不動産の処分が相当と判断した場合には、裁判所に対して売却許可の申し立てを行うのです。
その際、申立書と合わせて、買付書であったり、売買契約書、相見積書、鑑定書等を添付しながら、条件面も含めて裁判所と協議を行うのです。
そして許可が出れば実際に売買契約、所有権移転登記等を行い、手続きを進めていくのです。
この許可書には、居住用不動産の売却に法的効果を与える他にも大きな役割があります。
それは登記面です。
成年後見制度を利用している方というのは認知レベルが低下しているため、権利証等の登記に必要な書類を紛失していることが多いです。
しかし、登記には権利証(登記識別情報)が必要です。
権利証がないから手続きが進められないのでは、不動産価値が下がってしまいます。
そこで、裁判所の許可書があれば権利証がなくとも登記ができるという扱いになっているのです。
このように、二つの重要な意味を持つのが、裁判所の許可書です。
今回の案件でも、いずれは同じように進めていくことになりますので、私の知識を整理するためにも今日は書かせていただきました。
今後もプライバシーに注意しながらこの案件についても書いていきたいと思います。