本日は朝から被後見人の方がお持ちの金融機関に出向いて、後見人の届け出をまとめて行いました。
成年後見の制度はかなり普及してきたように思いますが、まだまだ金融機関ごとの足並みが揃っていないなと感じました。
例えば、本日最初に伺った都市銀行では、後見人の届出及び届出印の登録、通帳の再発行についてはその場で行うことができましたが、キャッシュカードの受取については後日ということでした。
郵送での受け取りが可能かを聞いたのですが、不可能とのこと。このご時世に何度も支店に出向かないといけない手続きは正直どうなのかなと思いましたが、必要書類についてはある程度想像通りでした。具体的には、届出印、後見登記事項証明書、身分証。記入しないといけない書類はいくつかありましたが、手続きのスピードとしてもスムーズでした。
二つ目はゆうちょ銀行。口座を作成した支店でなくても手続きできるのは大きなメリットですが、手続きの時間は非常に長かったです。2時間程度。必要書類は都市銀行と同じものでした。
三つ目は信用金庫。手続きの時間は早かったのですが、とにかく記入する書類が多く、これは一般の方なら負担になるだろうなと感じました。
また、信用金庫が他と大きく違ったのは、後見人の印鑑証明が必要だったことと、一部本人の署名を求められたことです。(今回は保佐類型だったため。)
後見登記事項証明書と免許証等の身分証があれば正直印鑑証明は必要ないのではないかと感じましたが、渋々納得しました。
しかし、本人の署名を署名を求められたことには納得がいきませんでした。行員さんの話によれば、保佐類型であれば署名が可能ではないかということでしたが、そもそも論点が違うように感じます。
保佐人が単独でできる制度でなければ、同意権・代理権を与えた意味がありません。(今回はもちろん金融機関への手続きについて代理権があります)
また、このような対応が続くのであれば、後見申立時に無理やり後見類型にしようとする事案がいつまで経っても減らないように思います。
保佐類型・補助類型が増えていけば、被後見人等の残存能力をできる限り活用することができます。
本人の残存能力を活用し、できる限り本人ができることをさせようとしているご家族・お医者様・施設の方々の努力に応えるためにも、こういった対応は早急になくなればいいなと強く思います。
(私の場合は、担当してくださった方が非常に良い方で、本人のご署名が不可能であることを理解していただけたため、署名は私のものだけでいいということに決着しました。)