奨学金債務の対応法

大学全入時代と言われている現在、多くの方が選ばなければどこかの大学に入学できる時代になっています。

ただ、経済的に大学に進学させることができない家庭があるのも確かな事実です。

そこで、家庭の経済的負担を減らすために利用されるのが奨学金です。

この奨学金、利息そのものは消費者金融に比べると少ないですが、額面は非常に高いという方が多いでしょう。

さらに、奨学金の返済を本格的に意識するのは、社会人になってすぐです。

初任給で、家賃を払い、光熱費を払い、その上奨学金も返済していく。

このような生活が苦しい方は当然多くおられます。

特に新生活が始まってすぐは出費も多くなり、その時に消費者金融であったりリボ払いを利用するという方も多いでしょう。

無理のない返済であれば問題ありませんが、リボ払いは積み重なると家計を苦しめることになり、さらにその返済のために借り入れをするというループに陥る可能性があるのです。

正社員であればすぐに消費者金融の審査も通るため、気軽に利用ができるのもこの問題の一因です。

さて、この場合、避けられない要素はあります。

・新生活での出費の増加

・初任給が少ない

これらは努力ではどうにもならないことが多いです。

ただ、「奨学金の返済のために消費者金融を利用する。」これについては避けられる可能性があります。

具体的には、

・所得連動返還型奨学金制度・・・給与所得収入が300万円になるまで願い出によって返済開始時期を先延ばしできる制度。

・減額返還制・・・災害、疾病等で奨学金の返還が困難な場合に一定期間割賦金を半分に減額する制度

・返還期限の猶予・・・返還できない理由がある場合、願い出と証明書を提出し、返済を一時停止する制度。

・延滞金減免制度・・・やむを得ない事由がある場合、願い出により延滞金を減免免除する制度。

・返還免除制度・・・一定の要件を満たす奨学生が願い出により返還を免除してもらう制度

・返還期間変更制度・・・2口以上の奨学金債務がある場合に、借入金額を合計し、20年を超えない範囲で返還期間を変更する制度。

以上のような制度があります。

どれも具体的な説明はしませんが、願い出により条件を見直すことが可能なのです。

奨学金は先ほど述べたように利率は大きくないものが多いです。

生活が苦しい場合、返済を先送りにできるなら、利率が小さいものの方が当然良いです。

つまり、生活苦を理由に消費者金融などの利率が高い所から借り入れを行うなら、奨学金の条件を見直した方がお得なのです。

奨学金債務は、放置して返済をしないということがなければ、相談に応じてくれる機関も用意されています。

奨学金の返済が新生活の家計を圧迫しているなら、まずは奨学金そのものがどうにかならないかを検討してみましょう。

 

 

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