司法書士と供託ー②

前回に引き続き、司法書士の業務の一つである、供託業務についてのお話をしていきます。

前回は、弁済供託の登場場面についてご説明をしましたので、今回はその手続き方法から。

まず、供託をする役所ですが、これは「法務局」です。

不動産登記会社法人登記といえば法務局というイメージがあるかもしれませんが、法務局は供託に関する業務も行っております。

この辺りも司法書士と密接している役所と言えるかもしれません。

では、どの法務局に供託してもいいかというとそうではありません。

不動産登記等と同じく、供託にも管轄というものがあります。

不動産であれば、不動産がある場所に応じて管轄が決まっております。

法務局は場合によっては現地に調査に行くこともあるため、近くにある法務局が管轄するのは理にかなっていますね。

供託手続きもこれと同じです。

具体的には、「債務の履行地」により管轄が決定されます。

ただ、不動産の場合とは違い、供託業務は〇〇法務局〇〇出張所では基本的にすることができません(一部の出張所では可能)

つまり、不動産の管轄よりも供託の管轄は広く設定されています。

理由は、事件数が不動産に比べると少なかったり、現地調査が不要であったりと様々あるでしょうが、この管轄には少し注意が必要です。

次に問題なのは「債務の履行地」とはどこなのか、ということです。

これも原則からお話をすると、債務の履行地とは「債権者の住所地」が原則です。

前回挙げた家賃の増額に関する弁済供託であれば、「大家さんの住所地」が基準となります。

例えば、大家さんの住所が神戸であれば神戸地方法務局の本局、養父市の方であれば神戸地方法務局豊岡支局ということになります。

ここまでが、どの供託所(法務局)に供託をすればいいのかという話です。

 

次は、どのように供託をすればいいのかという話です。

必要書類等は以下のとおり。

・供託書(法務局でもらえます)

・供託金

・被供託者宛の封筒

・委任状(代理人により行う場合)

以上の書類を用意し、法務局に対して申請を行います。

これはオンラインでも手続き可能です。

流れとしては、まず先行して供託書を法務局に申請し、審査が行われます。

書面での申請の場合、提出時に現金を持参することも可能です。ただ、その場合は、事前に打ち合わせをしておいた方が無難です。

現金持参の他にも、日本銀行の本店・支店・代理店に納入する方法、ネットバンキング、振込等々で納入することが可能です。

法務局は、供託書に書かれた供託原因を精査し、供託が可能かを審査します。

具体的な供託原因についてはこれも次回。

そして供託書の審査が終われば、供託金の納入が可能となります。

オンライン申請であれば、納入までネットで進められます。(先ほどの書類は郵送が必要ですが)

供託金の納入後は、法務局から被供託者へ供託書が通知され、供託がされたことが伝えられ、手続き終了となります。

これにより、強制的に弁済を行うことが可能で、家賃を支払っていない状態から脱することができます。

以上が簡単な供託の流れです。

次回は、具体的な供託原因等々についてお話をしていきます。

 

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