半沢直樹と司法書士②(債務整理編)

先週の放送は、撮影が間に合わず、緊急生放送となった半沢直樹。

勢いは止まることなく、恐らく次回も高い視聴率となることでしょう。

さて、この半沢直樹と司法書士業務について、前回は登記業務の面で関係をお話ししました。

新株発行手続きの締めとして、司法書士が介入し、法務局に対して登記申請を行う可能性がドラマでもあったというお話でした。

今回は、司法書士が半沢の世界で業務をするという話ではなく、似たような業務が司法書士の世界でもあるというお話です。

東京セントラル証券編が終了し、帝国航空再建編となっている現在、「債権放棄」「経営再建」といったものがキーワードとなっています。

ほぼ経営が破綻している帝国航空に対して、債権を保有している各金融機関が政府より債権放棄を求められており、それに半沢が立ち向かうという構図です。

経営が破綻しかかっている状況で、金融機関等に対して、債権放棄を求める・・・?

そうです。これは、規模は大きく違いますが、債務整理任意整理と近いものがあります。

司法書士は代理権の関係で、企業再建といった大規模な業務に直接携わることはあまりありませんが、一個人の生活再建については多く携わっています。

当然、半沢直樹における政府のような公権力がないため、総債権の7割カットといった大幅なカットは任意整理ではできませんが、将来利息のカットであれば多くの業者は認めてくれます。

これは、債権放棄であり、司法書士は交渉によりこういった有利な条件を勝ち取ることができるのです。(任意整理)

また、司法書士が債務整理に入ることで、家計簿等の見直しを行うことにより、経営(家計)の健全化を図ることができるのです。(これについては、きちんとしていない所もあるようですが・・)

そして、半沢直樹では、帝国航空の自力再建が可能であるとの判断により、公権力の介入をさせずに経営再建を図っています。

これも実は司法書士と共通であり、自力での生活再建が可能であれば公権力(破産個人再生)を介入させずに任意整理により債務整理を行うことができるのです。

企業再生と個人債務者の生活再建、規模は違えど、借金がある状況では再建を目指すタイミングは早ければ早いほどいいのです。

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