兄弟相続の危険性

相続登記遺産承継手続き等、司法書士は相続に関する多くの業務に携わっています。

司法書士として、こういった相続の依頼を受けた際に、一番楽なパターンは「遺言があるパターン」です。

楽とかしんどい等は依頼を受けている以上、言うべきではないのでしょうが、遺言があれば、集める戸籍も少なく、こちらの作成書類も少なくて済みます。

そのため、私の事務所では遺言書があれば相続手続きの費用を減額しています。

それぐらい遺言書があれば相続手続きは楽になるのです。

逆に、相続手続きが非常に困難になるパターンがあります。

それは「兄弟相続」のパターンです。

兄弟相続とは、相続順位の中、第三順位の相続ということになります。

つまり、被相続人(亡くなった方)に子供もおらず、両親・祖父母もいなかった場合に兄弟相続になるのです。

この兄弟相続の場合、集める戸籍は非常に多くなります。

まず、被相続人に子供がいないことを証明するために、出生から全ての戸籍が必要です。

次は、両親・祖父母が既に亡くなっていることを示す戸籍が必要です。

最後に全ての兄弟を証明するために、両親の出生から死亡までの戸籍が必要となります。

このように戸籍の収集だけをとっても非常に大変な手続きとなります。

また、両親の出生からの戸籍を取る関係で、非常に古い戸籍謄本を読む能力が求められます。

当然、昔の戸籍は手書きで作成されており、作成者が達筆すぎて読めないということもよくあります。

他にも、そもそも戸籍が破棄されている可能性もあり、その場合は、別途証明書を求められることも考えられます。

さらにさらに、兄弟相続の場合、相続する兄弟も被相続人と同じぐらいの年代となる関係で、相続人となる兄弟がすでに亡くなっていることもよくあります。

そうなると、その兄弟の子供たちも相続人になるため、関係者もどんどん増えていきます。

親族同士連絡を頻繁に取り合う関係性であれば問題はないかもしれませんが、遠方に引っ越していたり、場合によっては海外移住をしている事もこれから増えてくるでしょう。

関係者が増えてくる、連絡先が遠方になりやすいということも兄弟相続の大きなデメリットです。

 

このように、兄弟相続には大きなデメリット危険性があります。

ただ、兄弟相続には「遺留分がない」というメリットもあります。

詳しい説明は省きますが、遺留分がない場合、遺言書で自由に財産を相続させることができます。

つまり、自分の相続人が兄弟ということが分かっている場合、遺言書の作成によるメリットが非常に大きいです。

兄弟間での争いを防げたり、財産が宙に浮くことを防ぐため、遺言書の作成を検討してみましょう。

 

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