債務整理受任時の本人確認について

司法書士の業務は、債務整理、成年後見などもありますが、代表的・王道と言われる業務は、不動産登記です。

不動産登記とは、例えば相続の場面。

亡くなった方(被相続人)が不動産をもっていた場合、相続登記を行い、亡くなった人の名義から相続人へ登記名義を変更します。

他にも、不動産を購入・売却した場合、お金が実際に動く前に権利証・印鑑証明・実印等をチェックし、意思確認をした上で決済を進めます。

これらが不動産登記の代表例であり、司法書士業務の王道です。

この不動産登記の業務では、本人確認が必ず求められ、これを怠ったことにより重い懲戒を受けた司法書士も存在します。

しかし、債務整理の本人確認という点では、怠ったから懲戒になったという例はあまり聞いたことがありません。

ただ、懲戒にならないからしなくても良いかというと当然そうではありません。

それどころか、法律上、本人確認義務が課せられる可能性もある業務が債務整理なのです。

法律上というのは、「犯罪収益移転防止法」(犯収法)という法律に規定があります。

この犯罪収益移転防止法において、特定業務に該当する場合には本人確認義務が課せられるのですが、債務整理においては「200万円以上の財産を預かる」場合がこれにあたります。

「債務整理なのにそんなことあるの?」と思われるかもしれませんが、例えば過払い金が発生した場合や、任意整理の和解交渉が難航し、弁済金を積み立ててもらう場合等にはあり得ます。

実際に200万円を超える財産を預かってから本人確認をするのでは遅いので、最初の面談時に本人確認をするということになります。

また、この犯罪収益移転防止法における特定業務に該当する場合、単に免許証を見せる、コピーを取るだけでは十分ではありません。

財産の移転元、移転先が分かる資料も保存しておかなければなりません。

具体的には、預り金の通帳のコピー、入出金一覧、和解書のコピー等を保管しておかなければならないのです。

このように丁寧な本人確認、資料保管が必要な業務が債務整理業務なのです。

 

債務整理の業務は、どうしても「なかなか話しづらい、相談しづらい」内容になってしまいます。

実際、匿名での無料相談はできても、その先の依頼になるとどうしてもできないという方も多くおられます。

ただ、これまでご説明したように、債務整理は匿名のままでは受任することができない業務です。

しかしこれは逆に言うと、司法書士などの専門家は必ず、債務者のお客様に本人確認をし、実際に悩みを聞いているのです。

つまり、どこに相談していいか分からない、相談するのが恥ずかしい、という悩みも含めて司法書士は理解をしております。

ぜひ、悩まれる日を一日でも少なくするためにも司法書士に相談をしてみてください。

 

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