債務整理と消滅時効-②(民法改正による変更)

債務整理の中でも、返済義務が完全になくなる方法として、「消滅時効の援用」について前回お話をしました。

前回は、現在既に多重債務となっている方向けに情報を出した関係で、主に旧民法下での時効が対象でした。

今回は、現在の民法ではどのように変更があったのかをお話します。

 

今回の民法改正により、時効は大きく変更がありました。

まず、抽象的に変更点をお示しすると「主観的起算点」というものが設けられました。

主観的要件とは何かというと、これまでの時効は「権利を行使することができる時から10年」という形で消滅時効が示されていました。

しかし今回の改正により、「権利が行使できることを知った時から5年」という新たな起算点が示されたのです。

(またこれに伴い、旧法では、職業別の区分による短期消滅時効や、商事債権の5年での時効完成等、債権の種類により時効の期間に違いがあったものも統一されることになりました。)

これまでの民法では、あくまで権利が行使できる時つまり客観的な行使可能時期からしか時効を起算していませんでした。

今回の改正により債権者の主観的要因によっても時効が起算されることになったのです。

では、この変更が債務整理における消滅時効において大きな影響があるかというと実はそれほどありません。

というのは、元々債務整理の相手方である貸金業者等は商事債権を持っているため、時効は5年で成立していました。

今回の改正で債務者側に影響があるするならば、個人間での借金をこの先した場合、10年ではなく5年で時効を迎えることになるというぐらいしかありません。

 

今回の改正では時効に関わる変更点が他にもありました。

旧法では、時効には「中断」と「停止」というものがありましたが、非常に分かりずらいものでした。

簡単に言うと、債権の時効が進行している間に債権者若しくは債務者が一定の行動をすれば時効の計算に影響を与えることができるという制度です。

分かりやすいもので言うと、債権者が訴訟を行うことです。

時効があと一年に迫っていても、訴訟手続きがされてしまうと、時効が「中断」していました。

そして、判決が確定するとそこから時効は、「一から計算しなおします。」・・・ん??これで「中断?」

そうです、法律上の「中断」と言葉の中断のイメージがあまりに違いすぎたのです。

そこで新法では、この中断は、「完成猶予」及び「更新」と呼ばれることになりました。

また同じように「停止」は「完成猶予」とされることになりました。

法律用語が、言葉の効果と近くなったのです。

また、新たな規定としては、協議により完成猶予の効果が発生することにもなりました。

これにより、時効完成ぎりぎりの債務整理等においても、裁判上の和解などをしなくても任意整理で解決ができるようになるかもしれません。

このあたりは使い方次第で、債務者にとっても追い風かもしれません。

 

以上が民法改正による消滅時効の変更点です。

序盤に述べたように、債務整理に関わる変更はあまりされていません。

しかし、使い方次第では有利に働きそうな制度もあるので、この辺りは司法書士として利用していきたいと思います。

 

当事務所では、債務整理に関する相談も無料でご対応しております。

このご時世、短期的に家計が苦しい方も多いと思いますので、まずは一度お声掛けください。

 

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