前回に引き続き、債務整理業務と司法書士の関りについてお話していきます。今回で最終回です。
前回は、司法書士が簡易裁判所の代理権を取得するまでをご説明しました。
司法書士が簡易裁判所の代理権を取得したことに加え、この平成14~15年以降、さらに債務者にとって有利な流れとなりました。
平成15年~16年、最高裁で画期的な判決が出されたのです。
それは「みなし弁済」というものが事実上認められないことを示すものでした。
詳しい説明はしませんが、これによりグレーゾーン金利がなくなり、法外な利率での借金が減少していったのです。
それどころか、「過払い金」が発生する債務者も多く、これは貸金業者にとっては大きな逆風となりました。
この過払い金の発生により、司法書士・弁護士業界はかなり潤うことになり、過払い金に特化した事務所まで登場するようになりました。
しかし、この過払い金は理論上、永遠に発生する業務ではありません。当然このバブルは終わりを告げ、過払い金に特化した多くの事務所は姿を消すことになります。
この過払い金バブルには、良い点も悪い点もありました。良い点は、「法律の専門家」として司法書士が社会的により認知されるようになったという点。
逆に悪い点は債務者の生活再建よりも、利益率の高い業務に特化した事務所が多くなってしまい、「簡裁代理権=過払い金」のようになってしまった点です。
これまでの全3回で述べてきたように、司法書士が簡易裁判所の代理権を得るまでの道のりは、常に債務者の生活再建と共にありました。
事実、過払い金の請求業務はほぼ姿を消しており、本来の債務整理業務がほぼ100%になっています。
過払い金バブル時のみ、簡裁業務を行い、債務整理を行っていない司法書士も多く、それは専門家としてふさわしくないと思います。
専門家をお探しの時は、是非、利益率の良い任意整理・過払い金だけを行う事務所ではなく、「破産」「個人再生」等の手段から総合的に手続きを選択してくれる事務所を選んでください。
最後に、現在多い債務整理のパターンをお話ししたいと思います。
これまで述べたように、法外な利息により苦しむ債務者は減少しております。
しかし、現在は、昔に比べ「借金をするハードル」が低くなっています。
学生でもカードが作れたり、ネットでの申し込みでクレジットカードを作れたり、リボ払いが浸透したりと、以前よりも借金をする経緯が増加しています。
特にリボ払いやネットショッピングの分割払い等は借金をしている感覚すらありません。
事実、非常に年齢が若い方や、主婦の方などのご依頼が増えています。
これが現在の債務者を取り巻く環境です。
以上で債務者と司法書士の歴史についてのお話を終わろうと思います。
債務整理手続きは恥ずかしいことではありません。是非、できる限り早いご相談をしてくださるようにお願いいたします。