認知症になる前に、認知症になった時の対策をする制度、「任意後見」。
この制度は、現行の成年後見制度の欠点である、「融通が利かない」点を解消するべく少しずつ普及している新しい制度です。
司法書士が任意後見人になることも増えてきています。
具体的には、認知症になる前の認知能力がしっかりと残っている段階で、公証役場の公証人の先生を交えて任意後見契約を結びます。
この任意後見契約には、認知症になった後の財産管理の方法を決めておきます。
認知症にる前に、自分の意思を残しておくことで、本人の最後の意思を実現すべく、任意後見人が契約通りに契約を遂行していくのです。
これは、認知症になった後、後見人が登場する成年後見制度とは大きく違いがあります。
成年後見制度はどうしても認知症になった後に登場する関係で、本人の意思を全てくみ取ることができないのです。
この任意後見を上手く利用すれば、融通が利かないこの制度の穴を埋めることができるのです。
ただ、この任意後見制度にも欠点があります。
これは、成年後見制度でも同じことが言えるのですが、~後見となっている制度は、「身体的な障害」については対象外なのです。
ただ、認知症・高齢者の財産管理となると、身体的に財産管理が難しいという方も多くおられます。
この場合どうすればいいのでしょうか。
この場合に登場するのが「財産管理等委任契約」という制度です。
この制度は、認知能力はしっかりと残っているが、身体的に財産管理ができない。
現在は認知能力があるが、不安が強まってきたので今の内から財産管理を任せたいといった、後見がカバーできない範囲をカバーする制度なのです。
しかし、この財産管理等委任契約には大きな問題点があります。
それは、財産管理を監督する人がいない。
という点です。
~後見であれば、裁判所が必ず後見人の財産管理を監督します。
ただ、財産管理等委任契約では、本人の認知能力が残っている関係で「本人が監督する」という設計になっているのです。
となると、財産管理等委任契約は、~後見以上に「誰に依頼するのか」が大切になってくるのです。
では、その時に何を根拠に決めていけばいいのかというと。
これはかなり難しい問題です。
はっきりこういう人に任せるべきというのは分かりません。
ただ、一つ信用度が上がるのが、「リーガルサポートに所属している司法書士」に依頼するべきです。
これは、私がそうだからという訳ではなく、リーガルサポートの制度上の信頼感によるものです。
リーガルサポートに所属している司法書士が。財産管理等委任契約を結ぶ場合、リーガルサポートが契約に関与するのです。
裁判所ほどの監督能力があるかというともちろんそうではありませんが、当事者以外の第三者機関が契約に関与することは、委任する本人にとっては大きなプラスです。
財産管理等委任契約は、「誰に頼んでいいか分からない」という段階で契約すべきではありません。
何度も相手の話を聞き、ホームページでの情報開示を見て、それでも不安であれば司法書士会へ問い合わせなどをしてもいいかもしれません。
~後見以上に慎重に財産管理者を選ぶことを心がけましょう。
この制度が気になったという方は、是非当事務所までご連絡ください。
もちろん、契約に至らなければ無償という形式でご対応します。