遺言を書くことに抵抗がある方の中には、「今、どのように相続させたいかは決まっているが、将来的にはどうしたいそこまで考えていない。」という方も多いのではないでしょうか。
確かに、自分の最後の意思表示である遺言を軽い気持ちで作るべきではありません。
しかし、特に相続人間での紛争が起こる可能性がある場合、最も避けなければいけないのは、遺言等を残さずにこの世を去ることなのです。
基本的に、遺言さえあれば、相続人は遺言にしたがって財産を相続します。つまり、遺言を遺すことは、相続人間での不要な紛争を未然に防ぐことを意味するのです。
では、今回は、「一度書いた遺言の撤回・変更」についてお話しようと思います。
遺言は、撤回や変更が想定されたもの。そう考えることができれば、少しでも遺言を作ることへのハードルが低くなると思います。
遺言の撤回は民法1022~1024条にその方法が示されています。
まず、1024条に「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」とあります。
この「遺言の方式」というのは、自筆証書遺言・公正証書遺言等の遺言の方式を指します。しかし、公正証書遺言で作成した遺言を自筆証書遺言で撤回することも、その逆も可能だとされています。
つまり、遺言者は、遺言を遺した方式に縛られず、どの方法でも遺言を撤回・変更することが可能となります。
具体的に、撤回する旨の遺言を作る場合は以下のような文言になるでしょう。
「遺言者〇〇は、令和〇年〇月〇日、自筆証書遺言により下記財産を長男〇〇に相続させる旨の遺言をしたが、本遺言書をもってそれを撤回し、下記財産は次男〇〇に相続させる。
財産目録 〇〇銀行普通預金・・・・」
これが一番シンプルな遺言の撤回方法です。
また、このように「撤回」の文言が明示されなくとも、民法1023条により、後の遺言と先の遺言が矛盾する場合は後の遺言が優先されます。
つまり、先ほどの例で、
「遺言者〇〇は、下記財産は全て次男〇〇に相続させる。
財産目録 〇〇銀行普通預金・・・・」
としただけでも、長男への相続させる意思は撤回されたものとみなされ、次男が相続することとなります。これが撤回・変更方法の二つ目です。
最後の方式は主に自筆証書遺言でイメージしやすい方式です。
民法1024条は、「遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。」
とあり、つまり遺言書を故意に破り捨てたり、燃やしたりすれば遺言は撤回されることになります。これが最後の方式です。
このように遺言には元々様々な方式での撤回・変更が予定されています。つまり、「現状の」意思表示をするものが遺言なのです。
遺言の作成は、これから義務に近いものとして認識されてくるでしょう。将来起こるかもしれない相続人間での無用な紛争を避けるためにも是非遺言を遺すことを早めに考えましょう。
遺言の作成はもちろん、遺言の撤回・変更についても是非ご相談ください。