ここ最近は、債務整理とブラックリストについてのお話をしてきましたが、今回もその続きとしてお話をしていこうと思います。
ブラックリストにはどのようにして記録されるのか、どれぐらいの年数記録されるのかについてはすでにお話をしました。
そこで、今回は、債務整理を依頼する債務者の方がよくお気になさる内容として「自分のブラックリスト情報が家族に迷惑をかけることがあるのか」
についてご説明いたします。
例えば、司法書士等の専門家に自己破産の書類作成を依頼した場合、これまでお話しした通り、長くて10年間、信用情報機関に事故情報が記録されます。
それにより、ご自身がローンを組みにくくなったり、新たな借り入れが難しくなります。
しかし、依頼した方がご結婚されている主婦の方である場合はどうでしょうか。
まず、結論から申し上げると、妻の自己破産による事故情報は、旦那さん個人の信用情報に影響を与えることはありません。
つまり、妻が自己破産をしたからといって、夫がローンを組めなくなるわけではありません。
しかしながら、住宅ローンを組む際に少しでも審査が通りやすいように、また金利等の条件をよくするために「人的担保」を提供する場合は話が変わります。
人的担保とは、言い換えると「保証」であったり「連帯保証」と呼ばれるものです。
通常、住宅ローンでは物的担保として購入した不動産に抵当権などの担保を設定します。
そして、金融機関は、万が一債務者が返済できなければその不動産を競売にかけることにより優先的に返済を受けます。
しかし、旦那さんの収入だけではローンが組めなかったりすることも当然あり、その場合は奥さんが保証人となる場合があります。
そうなった場合は、当然ですが、奥さんの信用情報も調べられることになります。
この時に初めて、奥さんが自己破産をしていた事実が家族に影響を与えることになるのです。
しかしながら、通常は住宅ローンの場合、人的担保を求められるケースはそれほど多くありません。
その理由は、住宅ローンの貸付額は不動産を処分することで大部分の回収が可能であるからです。
「旦那(妻)に迷惑をかけたくないから、債務整理はできない」なんて考えている人はすぐにご相談ください。
HP内でも何度も申し上げておりますが、債務整理は司法書士への早期依頼が、生活再建への一番の近道です。
ご自身の債務状況だけでなく、家庭の状況、将来の予定を全てお話してください。
多くの選択肢から、あなたの将来設計が一番崩れないプランをご提案します。
また、無料相談も実施しておりますので、お気軽にご利用ください。神戸市以外、兵庫県外のお客様にもご対応いたします。